預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成8年7月12日

『平成8年重要判例解説』民法事件

ゴルフ会員権地位確認請求本訴、同等請求反訴事件

【判示事項】 預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡を第三者に対抗するための要件

【判決要旨】 預託金会員制ゴルフクラブの会員権の譲渡をゴルフ場経営会社以外の第三者に対抗するには、指名債権の譲渡の場合に準じて、譲渡人が確定日付のある証書によりこれをゴルフ場経営会社に通知し、又はゴルフ場経営会社が確定日付のある証書によりこれを承諾することを要し、かつ、そのことをもって足りる。

(補足意見及び反対意見がある。)

【参照条文】 民法467

       民法3編2章

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集50巻7号1918頁