会社取締役の職務執行停止・職務代行者選任仮処分に対し、職務執行を停止された取締役のみがその取消し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社取締役の職務執行停止・職務代行者選任仮処分に対し、職務執行を停止された取締役のみがその取消しの申立てをした場合に、それによって、右取消事件は会社についても係属しているとして、右取締役が会社について補助参加することが許可された事例

 

東京高等裁判所決定平成7年12月7日

『平成8年重要判例解説』民事訴訟法事件

補助参加申立却下決定に対する即時抗告申立事件

【判示事項】 会社取締役の職務執行停止・職務代行者選任仮処分に対し、職務執行を停止された取締役のみがその取消しの申立てをした場合に、それによって、右取消事件は会社についても係属しているとして、右取締役が会社について補助参加することが許可された事例

【参照条文】 民事訴訟法64

       民事保全法38

       民事保全法39

【掲載誌】  判例時報1558号33頁