不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決【判決日付】 平成26年10月28日

不当利得返還等請求事件

『平成25年重要判例解説』民法7事件

【判示事項】 公序良俗に反する無効な出資と配当に関する契約により給付を受けた金銭の返還につき,当該給付が不法原因給付に当たることを理由として拒むことは信義則上許されないとされた事例

【判決要旨】 破産者甲との間の契約が公序良俗に反して無効であるとして,乙が当該契約により給付を受けた金銭の返還を求められた場合において,当該金銭は無限連鎖講に該当する事業によって給付された配当金であって他の会員が出えんした金銭を原資とするものであり,当該事業の会員の相当部分の者は甲の破綻により損失を受けて破産債権者の多数を占めるに至っており,甲の破産管財人が破産債権者への配当を行うなど適正かつ公平な清算を図ろうとするため乙に対して当該配当金の返還を求めているなど判示の事情の下においては,乙が当該配当金の給付が不法原因給付に当たることを理由としてその返還を拒むことは,信義則上許されない。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民法1-2

       民法90

       民法708

       破産法78-1

       無限連鎖講の防止に関する法律2

       無限連鎖講の防止に関する法律3

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集68巻8号1325頁