賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成6年7月18日

建物収去土地明渡等請求事件

【判示事項】 賃料の不払を理由とする賃貸借契約の解除と転借人に賃料の代払の機会を与えることの要否

【判決要旨】 適法な転貸借関係が存在する場合、賃貸人が賃料の不払を理由として賃貸借契約を解除するには、特段の事情のない限り、転借人に通知等をして賃料の代払の機会を与えなければならないものではない。

(反対意見がある。)

【参照条文】 民法541

       民法613

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事172号1007頁

       判例タイムズ888号118頁