時間外労働の義務を定めた就業規則と労働者の義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成3年11月28日

日立製作所武蔵工場事件

『平成3年重要判例解説』労働法事件

従業員地位確認等請求、同附帯請求事件

【判示事項】 いわゆる時間外労働の義務を定めた就業規則と労働者の義務

【判決要旨】 使用者が、労働基準法(昭和六二年法律第九九号による改正前のもの)三六条所定の書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該事業場に適用される就業規則に右協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して時間外労働をさせることができる旨を定めているときは、当該就業規則の規定の内容が合理的なものである限り、労働者は、その定めるところに従い、労働契約に定める労働時間を超えて時間外労働をする義務を負う。

(補足意見がある。)

【参照条文】 労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)32

       労働基準法36

       労働基準法89

       労働基準法93

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集45巻8号1270頁