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共同相続人の一部の間において土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に敗訴原告が右土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否

 

最高裁判所第2小法廷判決平成9年3月14日

『平成9年重要判例解説』民事訴訟法事件

遺産確認等請求本訴、共有持分権不存在中間確認請求反訴事件

【判示事項】 共同相続人の一部の間において土地所有権確認請求を棄却する判決が確定した場合に敗訴原告が右土地につき遺産確認の訴えを提起することの可否

【判決要旨】 共同相続人甲、乙、丙のうち甲と乙との間において、ある土地につき甲の所有権確認請求を棄却する旨の判決が確定し、右確定判決の既判力により、甲が乙に対して相続による右土地の共有持分の取得を主張し得なくなった場合であっても、甲は右土地につき遺産確認の訴えを提起することができる。

【参照条文】 民事訴訟法45

       民事訴訟法199

       民事訴訟法225

       民法898

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事182号537頁

       裁判所時報1191号106頁

       判例タイムズ937号104頁