仮処分命令の本案において原告敗訴の判決が確定した場合において仮処分申請人に過失があったとはいえな | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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仮処分命令の本案において原告敗訴の判決が確定した場合において仮処分申請人に過失があったとはいえないとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷判決平成2年1月22日

『平成2年重要判例解説』民法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 仮処分命令の本案において原告敗訴の判決が確定した場合において仮処分申請人に過失があったとはいえないとされた事例

【判決要旨】 仮処分命令の本案において、仮処分申請における原告の主張が採用されず原告敗訴の判決が確定した場合においても、請求の当否が遺言の趣旨の解釈にかかるものであり、原告が右遺言の趣旨を遺産分割方法の指定と解したことが首肯し得るものであった等判示の事実関係の下においては、直ちに仮処分申請人に過失があったものとすることはできない。

【参照条文】 民法709

       民事訴訟法755

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事159号121頁

       判例タイムズ721号130頁