甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することと商法210条 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成5年9月9日

『平成5年重要判例解説』商法事件

三井鉱山事件

取締役の責任追及請求事件

【判示事項】 一 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することと商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)210条

二 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式の売買により損失を被った場合と乙会社に生じる損害

【判決要旨】 一 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の株式を取得することは、商法(昭和五六年法律第七四号による改正前のもの)210条にいう自己株式の取得に当たる。

二 甲会社が同社のすべての発行済み株式を有する乙会社の指示により同社の株式を売買して買入価格と売渡価格の差額に相当する損失を被った場合、乙会社の取締役は、特段の事情のない限り、その全額を乙会社に生じた損害として、賠償の責めに任ずる。

【参照条文】 商法(昭56法74号改正前)210

       民法415

       民法644

       商法254-3

       商法266-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集47巻7号4814頁