会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成20年2月22日

『商法判例百選』2019

所有権移転登記抹消登記手続等請求本訴,貸金請求反訴,所有権移転登記抹消登記手続請求事件

【判示事項】 1 会社の行為が商行為に該当することの主張立証責任

2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,当該貸付けに係る債権が商行為によって生じた債権に当たるとされた事例

【判決要旨】 1 会社の行為は商行為と推定され,これを争う者において当該行為が当該会社の事業のためにするものでないこと,すなわち当該会社の事業と無関係であることの主張立証責任を負う。

2 会社の貸付けが当該会社の代表者の情宜に基づいてされたものとみる余地があっても,それだけでは当該会社の事業と無関係であることの立証がされたということはできず,他にこれをうかがわせるような事情が存しない以上,当該貸付けに係る債権は,商行為によって生じた債権に当たる。

【参照条文】 会社法5

       商法4-1

       商法503

       民事訴訟法2編4章1節(総則)

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集62巻2号576頁