上場株式会社役員の自社株式の取引が、インサイダー取引に当たるとして、証券取引法違反 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成4年9月25日

マクロス事件

証券取引法違反被告事件

【判示事項】 上場株式会社役員の自社株式の取引が、インサイダー取引に当たるとして、証券取引法違反の成立が認められた事例

【判決要旨】 上場会社の専務取締役が、同社の取締役会において同社に多額の架空売上げがあり多額の営業資金不足があることを知るに至りながら、右事実の公表前に自己及び妻名義の同社の株式を売却する行為は、証券取引法190条の2第1項1号、2項4号のいわゆるインサイダー取引罪に該当する。

【参照条文】 証券取引法(平4法73号改正前)200

       証券取引法190の2-1

       証券取引法190の2-2

【掲載誌】  判例タイムズ814号237頁