労働組合活動に専従している者に対する給与等の支払の取止めが正当とされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所判決平成4年5月29日

『平成4年重要判例解説』労働法事件

安田生命保険事件

地位確認等請求事件

【判示事項】 労働組合活動に専従している者に対する給与等の支払の取止めが正当とされた事例

【参照条文】 労働組合法7

       労働基準法11

【掲載誌】  判例タイムズ805号118頁

       判例時報1427号139頁

       労働判例615号31頁