瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最高裁判所第3小法廷判決平成4年10月20日

『平成4年重要判例解説』民法事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 一 民法566条3項にいう1年の期間の性質

二 瑕疵担保による損害賠償請求権の除斥期間と裁判上の権利行使の要否

【判決要旨】 一 民法566条3項にいう1年の期間は、除斥期間である。

二 瑕疵担保による損害賠償請求権を保存するには、右請求権の除斥期間内に、売主の担保責任を問う意思を裁判外で明確に告げることをもって足り、裁判上の権利行使をするまでの必要はない。

【参照条文】 民法566-3

       民法570

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集46巻7号1129頁