店舗外観の不正競争防止法2条1項1号・2号の「商品等表示」 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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東京地方裁判所決定平成28年12月19日/平成27年(ヨ)第22042号

『平成29年重要判例解説』知的財産法6事件

コメダ珈琲事件

仮処分命令申立事件

【判示事項】 債権者が運営する喫茶店の,店舗外観(店舗の外装,店内構造及び内装)及びこれと共にする商品(飲食物)と容器の組合せによる表示が債権者の営業表示に当たり,債務者の①②が,債権者の各営業表示と類似するとして,債務者の①②の使用差止めを求めた仮処分。

裁判所は,債権者のは,客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有し,債務者が店舗を設けた当時,需要者に広く認識されていたとした上で,は店舗イメージを具備するための装飾的な要素が多分に含まれるとして,不正競争防止法2条1項1号・2号の「商品等表示」に当たるとしたが,②の表示はこれに当たらないとして,①の使用差止めの限度で仮処分を認めた事例

【掲載誌】  LLI/DB 判例秘書登載

      主   文

 

  1 債務者は,飲食店営業上の施設として,別紙債務者表示目録記載1の店舗用建物を使用してはならない。

  2 債務者は,債務者の占有する印刷物において,前項の店舗用建物の写真及び絵を使用してはならない。

  3 債務者は,別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトにおいて,前項の写真及び絵の画像を使用してはならない。

  4 本件申立てのうち,その余の部分を却下する。

  5 申立費用は,これを2分し,その1を債権者の負担とし,その余を債務者の負担とする。