承役地の担保不動産競売における未登記の通行地役権を主張することができる場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成25年2月26日

道路通行権確認等請求事件

『平成25年重要判例解説』民事訴訟法6事件

【判示事項】 通行地役権者が承役地の担保不動産競売による買受人に対し地役権設定登記がなくとも通行地役権を主張することができる場合

【判決要旨】 通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、最先順位の抵当権の設定時に、既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ、上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたかまたは認識することが可能であったときは、通行地役権者は、特段の事情がない限り、登記がなくとも、買受人に対し、当該通行地役権を主張することができる。

【参照条文】 民事執行法59-2

       民事執行法188

       民法177

       民法280

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集67巻2号297頁