訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することの許否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成10年4月30日

『平成10年重要判例解説』民事訴訟法事件

貸金請求事件

【判示事項】 訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することの許否

【判決要旨】 訴訟上の相殺の抗弁に対し訴訟上の相殺を再抗弁として主張することは、許されない。

【参照条文】 民法505

       民事訴訟法114-2

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻3号930頁