特定の新聞の性質についての社会の一般的な評価等と当該新聞の記事による名誉棄損の成否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成9年5月27日

『平成9年重要判例解説』民法事件

損害賠償請求事件

「夕刊フジ」事件

【判示事項】 特定の新聞の性質についての社会の一般的な評価等と当該新聞の記事による名誉棄損の成否

【判決要旨】 新聞の編集方針、その主な読者の構成及びこれらに基づく当該新聞の性質についての社会の一般的な評価は、当該新聞に掲載された記事による名誉棄損の成否を左右しない

【参照条文】 民法709

       民法710

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集51巻5号2009頁