空クレジット契約を知らずになした商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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空クレジット契約を知らずになした商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決平成14年7月11日

『平成14年重要判例解説』民法1事件

保証債務請求事件

【判示事項】 商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

【判決要旨】 特定の商品の代金について立替払契約が締結され、同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において、立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって、保証人は、保証契約を締結した際、そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては、保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。

【参照条文】 民法95

       民法446

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事206号707頁

       裁判所時報1319号265頁

       判例タイムズ1109号129頁