遺言執行者がある場合における遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産について | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成10年2月27日

『平成10年重要判例解説』民事訴訟法事件

土地賃借権確認、借地権確認請求事件

【判示事項】 遺言執行者がある場合における遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格

【判決要旨】 遺言によって特定の相続人に相続させるものとされた特定の不動産についての賃借権確認請求訴訟の被告適格を有する者は、遺言執行者があるときであっても、遺言書に当該不動産の管理及び相続人への引渡しを遺言執行者の職務とする旨の記載があるなどの特段の事情のない限り、遺言執行者ではなく、右の相続人である。

【参照条文】 民法908

       民法1012

       民法1013

       民法1015

       民事訴訟法1編3章

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻1号299頁