「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成12年2月29日

審決取消請求事件

【判示事項】 「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性

【判決要旨】 「植物の新品種を育種し増殖する方法」に係る発明の育種過程における反復可能性は、科学的にその植物を再現することが当業者において可能であれば足り、その確率が高いことを要しない。

【参照条文】 特許法2-1

       特許法29

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集54巻2号709頁