抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とする | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成13年4月13日

『平成13年重要判例解説』民事訴訟法事件

売却許可決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 抵当権に基づく不動産競売において抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることの可否

【判決要旨】 抵当権に基づく不動産競売においては、抵当権の不存在又は消滅を売却許可決定に対する執行抗告の理由とすることはできない。

【参照条文】 民事執行法71-1

       民事執行法74-1

       民事執行法74-2

       民事執行法182

       民事執行法188

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集55巻3号671頁