最高裁判所第1小法廷決定平成12年3月10日
『平成12年重要判例解説』民法事件
財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
【判示事項】 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法768条の規定(財産分与)を類推適用することの可否
【判決要旨】 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定(財産分与)を類推適用することはできない。
【参照条文】 民法768
民法896
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集54巻3号1040頁
最高裁判所第1小法廷決定平成12年3月10日
『平成12年重要判例解説』民法事件
財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
【判示事項】 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法768条の規定(財産分与)を類推適用することの可否
【判決要旨】 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定(財産分与)を類推適用することはできない。
【参照条文】 民法768
民法896
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集54巻3号1040頁