内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に財産分与の規定を類推適用することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定平成12年3月10日

『平成12年重要判例解説』民法事件

財産分与審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に民法768条の規定(財産分与)を類推適用することの可否

【判決要旨】 内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に、民法768条の規定(財産分与)を類推適用することはできない。

【参照条文】 民法768

       民法896

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集54巻3号1040頁