株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に会社が破産した場合における訴えの利益の消長 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成21年4月17日

株主総会等決議不存在確認請求事件

『平成21年重要判例解説』民事訴訟法7事件

【判示事項】 株式会社の取締役等の解任又は選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けた場合における訴えの利益の消長

【判決要旨】 株式会社の取締役または監査役の解任または選任を内容とする株主総会決議不存在確認の訴えの係属中に当該株式会社が破産手続開始の決定を受けても、上記訴訟についての訴えの利益は当然には消滅しない。

【参照条文】 会社法830

       破産法30

       民法653

       民事訴訟法第2編第1章

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事230号395頁

       裁判所時報1482号122頁

       判例タイムズ1297号124頁