建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求することの可否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成15年10月21日

建物賃料改定請求事件

【判示事項】 建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否

【判決要旨】 建物賃貸借契約の当事者は、契約に基づく建物の使用収益の開始前に、借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。

【参照条文】 借地借家法32-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事211号55頁

       裁判所時報1350号289頁

       判例タイムズ1140号75頁