最高裁判所第3小法廷判決平成15年10月21日
建物賃料改定請求事件
【判示事項】 建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
【判決要旨】 建物賃貸借契約の当事者は、契約に基づく建物の使用収益の開始前に、借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
【参照条文】 借地借家法32-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事211号55頁
裁判所時報1350号289頁
判例タイムズ1140号75頁
最高裁判所第3小法廷判決平成15年10月21日
建物賃料改定請求事件
【判示事項】 建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
【判決要旨】 建物賃貸借契約の当事者は、契約に基づく建物の使用収益の開始前に、借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
【参照条文】 借地借家法32-1
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事211号55頁
裁判所時報1350号289頁
判例タイムズ1140号75頁