地震保険契約を締結する際の保険会社側からの情報提供・説明義務 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成15年12月9日

『平成15年重要判例解説』商法7事件

保険金請求事件

【判示事項】 1 火災保険契約の申込者が同契約に付帯して地震保険契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり保険会社側からの地震保険の内容等に関する情報の提供や説明に不十分、不適切な点があったことを理由とする慰謝料請求の可否

2 火災保険契約の申込者が同契約に付帯して地震保険契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり保険会社からの地震保険の内容等に関する情報の提供や説明に不十分な点があったとしても慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価すべき特段の事情が存するものとはいえないとされた事例

【判決要旨】 1 火災保険契約の申込者は,特段の事情が存しない限り,同契約に附帯して地震保険契約を締結するか否かの意思決定をするに当たり保険会社側からの地震保険の内容等に関する情報の提供や説明に不十分,不適切な点があったことを理由として,慰謝料を請求することはできない。

2 火災保険契約の申込者が,同契約を締結するに当たり,同契約に附帯して地震保険契約を締結するか否かの意思決定をする場合において,火災保険契約の申込書には「地震保険は申し込みません」との記載のある欄が設けられ,申込者が地震保険に加入しない場合にはこの欄に押印をすることとされていること,当該申込者が上記欄に自らの意思に基づき押印をしたこと,保険会社が当該申込者に対し地震保険の内容等について意図的にこれを秘匿したという事実はないことなど判示の事情の下においては,保険会社側に,火災保険契約の申込者に対する地震保険の内容等に関する情報の提供や説明において不十分な点があったとしても,慰謝料請求権の発生を肯認し得る違法行為と評価すべき特段の事情が存するものとはいえない。

【参照条文】 商法629

       民法415

       民法709

       民法710

       保険募集の取締に関する法律11-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集57巻11号1887頁