最高裁判所第3小法廷判決平成15年9月9日
『平成15年重要判例解説』経済法1事件
事件記録閲覧謄写許可処分取消、公正取引委員会審判事件記録閲覧謄写許可処分取消、公正取引委員会審判記録閲覧謄写許可執行取消請求事件
【判示事項】 地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の被害者である地方公共団体に代位して住民訴訟を提起した住民と同法69条にいう利害関係人
【判決要旨】 地方自治法(平成14法4号改正前)242条の2第1項4号に基づき、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の被害者である地方公共団体に代位して、上記違反行為を対象とする審判事件の被審人に対し損害賠償を請求する住民訴訟を提起した住民は、上記審判事件につき同法69条にいう利害関係人に当たる。
【参照条文】 地方自治法(平14法4号改正前)242の2-1
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事210号595頁
裁判所時報1347号263頁
判例タイムズ1138号57頁