構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成10年4月14日

精算金請求事件

『商法判例百選』有斐閣 2019

【判示事項】 一 構成員に会社を含む共同企業体の債務と各構成員の連帯債務関係

二 和議開始の申立てをした連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が右申立てを知って和議開始決定前の弁済により取得した求償権をもって相殺することの可否

三 和議認可決定を受けた連帯債務者の一人に対し他の連帯債務者が和議開始決定後の弁済により取得した求償権をもってする相殺の要件及び限度

【判決要旨】 一 構成員に会社を含む共同企業体の各構成員は、共同企業体がその事業のために第三者に対して負担した債務につき連帯債務を負う。

二 連帯債務関係が発生した後に連帯債務者の一人が和議開始の申立てをした場合において、右申立てを知って和議開始決定前の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。

三 連帯債務者の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により求償権を取得した他の連帯債務者は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権をもって和議債務者の債権と相殺することができる。

【参照条文】 民法675

       商法511-1

       和議法5

       破産法104

       民法442

       和議法45

       和議法57

       破産法24

       破産法26

       破産法326

       民法501

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集52巻3号813頁