物上保証人が複数の被担保債権の一部の債権につき全額を弁済した場合における破産手続の開始時現存額主 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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物上保証人が複数の被担保債権の一部の債権につき全額を弁済した場合における破産手続の開始時現存額主義の適用

 

最高裁判所第3小法廷判決平成22年3月16日

破産債権査定異議事件

『平成22年重要判例解説』民事訴訟法8事件

【判示事項】 債務者の破産手続開始の決定後に物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合に,債権者が破産手続において上記弁済に係る債権を行使することの可否

【判決要旨】 債務者の破産手続開始の決定後に、物上保証人が複数の被担保債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済した場合には、複数の被担保債権の全部が消滅していなくても、上記の弁済に係る当該債権については、破産法104条5項により準用される同条2項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当し、債権者は、破産手続においてその権利を行使することができない。

(補足意見がある)

【参照条文】 破産法104-2

       破産法104-5

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集64巻2号523頁