保証人が主債務者に対する求償権の消滅時効中断事由は共同保証人間の求償権の消滅時効中断効を生じさせ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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保証人が主債務者に対する求償権の消滅時効中断事由は共同保証人間の求償権の消滅時効中断効を生じさせるか

 

最高裁判所第1小法廷判決平成27年11月19日

求償金等請求事件

『平成28年度重要判例解説』民法5事件

【判示事項】 保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合における共同保証人間の求償権の消滅時効中断の有無

【判決要旨】 保証人が主たる債務者に対して取得した求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても、共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない。

【参照条文】 民法147

       民法442

       民法465

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集69巻7号1988頁