未成年者の親権者が民法714条1項の監督義務者の義務を怠らなかったとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成27年4月9日

損害賠償請求事件

『平成27年度重要判例解説』民法8事件

【判示事項】 責任を弁識する能力のない未成年者がサッカーボールを蹴って他人に損害を加えた場合において,その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされた事例

【判決要旨】 責任を弁識する能力のない未成年者の蹴ったサッカーボールが校庭から道路に転がり出て,これを避けようとした自動二輪車の運転者が転倒して負傷し,その後死亡した場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該未成年者の親権者は,民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったというべきである。

       (1) 上記未成年者は,放課後,児童らのために開放されていた小学校の校庭において,使用可能な状態で設置されていたサッカーゴールに向けてフリーキックの練習をしていたのであり,殊更に道路に向けてボールを蹴ったなどの事情もうかがわれない。

       (2) 上記サッカーゴールに向けてボールを蹴ったとしても,ボールが道路上に出ることが常態であったものとはみられない。

       (3) 上記未成年者の親権者である父母は,危険な行為に及ばないよう日頃から通常のしつけをしており,上記未成年者の本件における行為について具体的に予見可能であったなどの特別の事情があったこともうかがわれない。

【参照条文】 民法709

       民法712

       民法714

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集69巻3号455頁