土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において決定を取消す場合における取消し | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において決定を取消す場合における取消しの範囲

 

最高裁判所第2小法廷判決平成17年7月11日

『平成17年重要判例解説』行政法5事件

固定資産評価審査決定取消請求事件

【判示事項】 固定資産課税台帳に登録された土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において同委員会の認定した価格が裁判所の認定した適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合における取消しの範囲

【判決要旨】 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格についての固定資産評価審査委員会の決定の取消訴訟において,裁判所が,同期日における当該土地の適正な時価又は固定資産評価基準によって決定される価格を認定し,同委員会の認定した価格が上記の適正な時価等を上回っていることを理由として同決定を取り消す場合には,同決定のうち上記の適正な時価等を超える部分を取り消せば足りる。

【参照条文】 地方税法(平11法15号改正前)341

       地方税法(平11法15号改正前)411-1

       地方税法(平11法15号改正前)432-1

       地方税法(平11法15号改正前)433-1

       地方税法(平11法160号改正前)403-1

       地方税法349-1

       地方税法359

       地方税法434-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集59巻6号1197頁