商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標該当性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成17年7月22日

『平成17年重要判例解説』知的財産法3事件

審決取消請求事件

【判示事項】 登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断に違法があるとされた事例

【判決要旨】 学枚法人の名称である「学枚法人自由学園」の略称「自由学園」が,教育及びこれに関連する役務に長期間にわたり使用され続け,書籍,新聞等で度々取り上げられており,教育関係者を始めとする知識人の間でよく知られているという事実関係の下においては,上記略称が学生等の間で広く認識されていないことを主たる理由として,「技芸・スポーツ又は知識の教授」等を指定役務とする登録商標「国際自由学園」が商標法4条1項8号所定の他人の名称の著名な略称を含む商標に当たらないとした原審の判断には.違法がある。

【参照条文】 商標法4-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事217号595頁

       裁判所時報1392号357頁

       判例タイムズ1189号177頁

       判例時報1908号164頁