権利能力のない社団に帰属する不動産に対する仮差押えの方法 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成23年2月9日

不動産仮差押命令申立て却下決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件

『平成23年重要判例解説』民事訴訟法7事件

【判示事項】 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法

【判決要旨】 権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が、当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して仮差押えをする場合において、上記不動産につき、当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは、上記債権者は、仮差押命令の申立書に、上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付して、当該社団を債務者とする仮差押命令の申立てをすることができ、上記書面は、強制執行の場合とは異なり、上記事実を証明するものであれば足り、必ずしも上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団および上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書であることを要しない。

【参照条文】 民法33

       民事訴訟法29

       民事保全法20

       民事保全法21

       民事保全規則20

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集65巻2号665頁