非公開情報に当たる情報に共通する記載を含む情報に関する非公開処分の適法性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成19年4月17日

『平成19年重要判例解説』行政法5事件

公文書一部非公開処分取消請求事件

愛知県食糧費事件

【判示事項】 愛知県の食糧費支出に関する予算執行書等の文書中に愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)所定の非公開情報に当たらない公務員の懇談会出席に関する情報とこれに当たる公務員以外の者の懇談会出席に関する情報とが記録され両情報に共通する記載部分がある場合において前者の公務員の懇談会出席に関する情報に係る記載部分がすべて公開すべきものとされた事例

【判決要旨】  愛知県の食糧費支出に関する予算執行書等の文書中に愛知県公文書公開条例(昭和61年愛知県条例第2号。平成12年愛知県条例第19号による全部改正前のもの)所定の非公開情報に当たらない公務員の懇談会出席に関する情報とこれに当たる公務員以外の者の懇談会出席に関する情報とが記録され,両情報に共通する記載部分がある場合において,上記共通部分に係る記載中にそれ自体非公開情報に該当すると認められる部分が含まれていないという事情の下では,前者の公務員の懇談会出席に関する情報に係る記載部分はすべて公開すべきである。

(補足意見がある。)

【参照条文】 愛知県公文書公開条例(昭61愛知県条例2号。平12愛知県条例19号全部改正前)6-1

       愛知県公文書公開条例(昭61愛知県条例2号。平12愛知県条例19号全部改正前)6-2

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事224号97頁

       裁判所時報1434号140頁

       判例タイムズ1240号165頁

       判例時報1971号109頁