宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用
最高裁判所第2小法廷判決平成15年2月28日
損害賠償請求事件
『商法判例百選』有斐閣 2019年
【判示事項】 宿泊客がフロントに預けなかった物品の滅失毀損等につきホテル側に故意又は重大な過失がある場合とホテルの損害賠償義務の範囲を制限する宿泊約款の定めの適用
【判決要旨】 ホテルの宿泊客がフロントに預けなかった物品等で事前に種類及び価額の明告のなかったものが滅失、毀損するなどしたときにホテルの損害賠償義務の範囲を15万円の限度に制限する宿泊約款の定めは、ホテル側に故意又は重大な過失がある場合には適用されない。
【参照条文】 民法91
商法594
商法595
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事209号143頁
裁判所時報1334号40頁
判例タイムズ1127号112頁
金融・商事判例1179号25頁
判例時報1829号151頁