滞納処分による差押え後の賃借権と民法395条1項1号の明渡猶予 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷決定平成30年4月17日

不動産引渡命令に対する執行抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

『平成30年度重要判例解説』民法2事件

【判示事項】 滞納処分による差押えがされた後に設定された賃借権により担保不動産競売の開始前から建物の使用又は収益をする者の民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」該当性

【判決要旨】 抵当権者に対抗することができない賃借権が設定された建物が担保不動産競売により売却された場合において、その競売手続の開始前から当該賃借権により建物の使用または収益をする者は、当該賃借権が滞納処分による差押えがされた後に設定されたときであっても、民法395条1項1号に掲げる「競売手続の開始前から使用又は収益をする者」に当たる。

【参照条文】 民法395-1

       民事執行法83

       民事執行法188

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集72巻2号59頁

       判例タイムズ1449号91頁

       金融・商事判例1548号14頁

       金融・商事判例1545号8頁

       判例時報2377号51頁

       金融法務事情2098号74頁