最3小判平成23年3月22日
求償金請求事件
【判示事項】 給与等の支払をする者が判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合における源泉徴収義務の有無
【判決要旨】 所得税法28条1項に規定する給与等の支払をする者が、その支払を命ずる判決に基づく強制執行によりその回収を受ける場合であっても、上記の者は、同法183条1項所定の源泉徴収義務を負う。
(補足意見がある)
【参照条文】 所得税法6
所得税法28-1
所得税法183-1
民事執行法25
【掲載誌】 最高裁判所民事判例集65巻2号735頁
判例タイムズ1345号111頁
金融・商事判例1368号15頁
判例時報2111号33頁
金融法務事情1947号113頁