新株発行による持株比率の低下と検査役選任請求権 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷決定平成18年9月28日

『平成19年重要判例解説』商法2事件

検査役選任決定申請却下決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 株式会社の株主が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項に基づき検査役選任の申請をした時点で総株主の議決権の100分の3以上を有していたが新株発行により総株主の議決権の100分の3未満しか有しないものとなった場合における上記申請の適否

【判決要旨】 株式会社の株主が商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294条1項に基づき検査役選任の申請をした時点では法定の議決権割合を有していたが新株発行により法定の議決権割合に足りないものとなった場合における上記申請の適否

株主が,検査役選任の申請をした後に株式保有要件を欠くに至った場合には,会社の新株発行によって株式保有要件を欠くに至った場合であっても,原則として,申請人としての適格を失い,その申請は却下を免れず,会社の新株発行が株主の権利行使を阻止する目的で行われたなど権利の濫用等に該当するような特段の事情があるときに限って,その申請は却下を免れる。

【参照条文】 商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)294-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集60巻7号2634頁

       判例タイムズ1223号119頁

       金融・商事判例1262号42頁

       判例時報1950号163頁

       金融法務事情1799号54頁