文書提出命令―自己使用文書、介護サービスリスト | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷決定平成19年8月23日

『平成19年重要判例解説』民事訴訟法4事件

文書提出命令に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】 介護サービス事業者が介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送する情報を利用者の個人情報を除いて一覧表にまとめた文書が,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

【判決要旨】 介護サービス事業者が特定の1か月間に提供した介護サービスについて,利用者名,要介護状態区分又は要支援状態区分,サービス内容及びその回数,各利用者ごとの当該月分の介護保険請求額,利用者請求額等を一覧表の形式にまとめて記載した文書は,上記事業者が介護給付費等を審査支払機関に請求するために必要な情報をコンピューターに入力することに伴って自動的に作成されるものであり,その内容も,介護給付費等の請求のために審査支払機関に伝送される情報から利用者の生年月日等の個人情報を除いたものにすぎず,別の情報が付加されているものではないなど判示の事実関係の下においては,民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらない。

【参照条文】 民事訴訟法220

       介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令2-1

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事225号345頁

       裁判所時報1442号319頁

       判例タイムズ1252号163頁

       判例時報1985号63頁