労働組合活動に対する便宜供与を禁止する条例の合憲性 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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大阪高等裁判所判決平成27年10月13日

『平成27年重要判例解説』憲法10事件

会場使用許可処分義務付等,会場使用許可処分の義務付け等請求控訴事件

【判示事項】 市教職員組合である原告Xが,市教委・各学校長に対し,教研集会の会場として小学校施設の使用申請をしたところ,同校長が不許可処分としたことから,被告Y(大阪市)に対し,本件不許可処分の無効確認及び国賠法に基づく損害賠償を求めた事案。

(呼称は,原審表示による)

原審は,無効確認部分を却下し,国賠請求を一部認容したため,Yが控訴した。

(控訴審判の対象は,国賠請求に対する原判決の当否)

控訴審は,本件不許可処分は,裁量権行使の判断要素の選択に合理性を欠き,社会通念に照らし著しく妥当性を欠き,違法であるとしたが,適法に成立した本条例に従う義務があった校長の行為に,国家賠償法上の過失を認めることはできない等として,原判決のY敗訴部分を取消し,同部分に係るX請求を棄却した事例

【参照条文】 地方自治法14-1

       地方自治法238-4

       地方自治法238の4-7

       学校教育法137

       学校施設の確保に関する政令1

       学校施設の確保に関する政令3

       地方教育行政の組織及び運営に関する法律21

       大阪市労使関係に関する条例12

       行政事件訴訟法30

       国家賠償法1-1

【掲載誌】  判例時報2296号30頁