設計者等が,建築された建物の瑕疵により生命身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成19年7月6日

『平成19年重要判例解説』民法11事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 建物の設計者,施工者又は工事監理者が,建築された建物の瑕疵により生命,身体又は財産を侵害された者に対し不法行為責任を負う場合

【判決要旨】 建物の建築に携わる設計者,施工者及び工事監理者は,建物の建築に当たり,契約関係にない居住者を含む建物利用者,隣人,通行人等に対する関係でも,当該建物に建物としての基本的な安全性が欠けることがないように配慮すべき注意義務を負い,これを怠ったために建築された建物に上記安全性を損なう瑕疵があり,それにより居住者等の生命,身体又は財産が侵害された場合には,設計者等は,不法行為の成立を主張する者が上記瑕疵の存在を知りながらこれを前提として当該建物を買い受けていたなど特段の事情がない限り,これによって生じた損害について不法行為による賠償責任を負う。

【参照条文】 民法709

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集61巻5号1769頁

       判例タイムズ1252号120頁

       金融・商事判例1280号20頁

       判例時報1984号34頁