債権者が特約に基づく充当指定権を行使することが許されない時期 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成22年3月16日

破産債権査定異議事件

『平成22年重要判例解説』民法3事件

【判示事項】 複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が,特約に基づく充当指定権を行使することが許されないとされた事例

【判決要旨】 複数の債権の全部を消滅させるに足りない弁済を受けた債権者が、上記弁済を受けてから1年以上が経過した時期に初めて、債権者において任意の時期に弁済充当の指定ができる旨の特約に基づく充当指定権を行使する旨を主張するに至ったなど判示の事実関係のもとにおいては、上記充当指定権の行使は、法的安定性を著しく害するものとして許されない。

(補足意見がある)

【参照条文】 民法488

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事233号205頁

       裁判所時報1503号94頁

       判例タイムズ1323号106頁

       金融・商事判例1344号25頁

       金融・商事判例1339号26頁

       判例時報2078号18頁

       金融法務事情1902号120頁