民事訴訟法248条による相当な損害額の認定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第3小法廷判決平成20年6月10日

『平成20年重要判例解説』民事訴訟法6事件

損害賠償請求事件

【判示事項】 採石権侵害の不法行為を理由とする損害賠償請求事件において,損害の発生を前提としながら,民訴法248条の適用について考慮することなく,損害額を算定することができないとして請求を棄却した原審の判断に違法があるとされた事例

【判決要旨】 採石権侵害の不法行為を理由とするXのYに対する損害賠償請求事件において,Xが採石権を有する土地でYが採石したとの事実が認定されており,これによればXに損害が発生したことは明らかである以上,上記採石行為の後,Yが当該土地につき採石権を取得して適法に採石したため,Yの違法な行為による採石量と適法な行為による採石量とを明確に区別することができず,損害額の立証が極めて困難であったとしても,民訴法248条により,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいて相当な損害額が認定されなければならず,損害額を算定することができないとしてXの請求を棄却した原審の判断には,違法がある。

【参照条文】 民事訴訟法248

       民法709

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事228号181頁

       裁判所時報1461号223頁

       判例タイムズ1316号142頁

       判例時報2042号5頁