労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意と公序良俗違反 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成19年2月2日

『平成19年重要判例解説』労働法4事件

東芝労働組合小向支部・東芝事件

組合員たる地位の不存在確認等請求事件

【判示事項】 従業員と使用者との間でされた従業員に対し特定の労働組合から脱退する権利を行使しないことを義務付ける合意と公序良俗違反

【判決要旨】 従業員と使用者との間において従業員が特定の労働組合に所属し続けることを義務付ける内容の合意がされた場合において,同合意のうち,従業員に上記労働組合から脱退する権利をおよそ行使しないことを義務付けて脱退の効力そのものを生じさせないとする部分は,公序良俗に反し無効である。

【参照条文】 労働組合法第2章(労働組合)

       民法90

       憲法21-1

       憲法28

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集61巻1号86頁

       判例タイムズ1255号171頁

       判例時報1988号145頁

       労働判例933号5頁