将来の不当利得返還の訴えの適否 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第2小法廷判決平成24年12月21日

所有権移転登記手続,持分移転登記抹消登記手続等,持分権確認等請求事件

『平成25年重要判例解説』民事訴訟法2事件

【判示事項】 将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しないものとされた事例

【判決要旨】 共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。

(補足意見がある。)

【参照条文】 民事訴訟法135

【掲載誌】  最高裁判所裁判集民事242号117頁

       裁判所時報1571号34頁

       判例タイムズ1386号179頁

       判例時報2175号20頁

       金融法務事情1965号123頁