生徒募集時の説明された教育内容等の一部の変更が親の期待・信頼を損なう不法行為を構成する場合 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最高裁判所第1小法廷判決平成21年12月10日

教育債務履行等請求事件

『平成22年重要判例解説』民法9事件

【判示事項】 学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成する場合

【判決要旨】 学校による生徒募集の際に説明,宣伝された教育内容や指導方法の一部が変更され,これが実施されなくなったことが,親の期待,信頼を損なう違法なものとして不法行為を構成するのは,当該学校において生徒が受ける教育全体の中での当該教育内容や指導方法の位置付け,当該変更の程度,当該変更の必要性,合理性等の事情に照らし,当該変更が,学校設置者や教師に教育内容や指導方法の変更につき裁量が認められることを考慮してもなお,社会通念上是認することができないものである場合に限られる。

【参照条文】 民法709

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集63巻10号2463頁

       判例タイムズ1318号94頁

       判例時報2071号45頁