固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格と適正な時価との関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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最2小判平成25年7月12日

固定資産評価審査決定取消等請求事件

【判示事項】 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合におけるその登録された価格の決定の適否

2 固定資産評価基準に従って決定される基準年度に係る賦課期日における土地の価格とその適正な時価との関係

【判決要旨】 1 固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における土地の価格が固定資産評価基準によって決定される価格を上回る場合には、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るか否かにかかわらず、その登録された価格の決定は違法となる。

2 評価対象の土地に適用される固定資産評価基準の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性を有するものであり、かつ、固定資産課税台帳に登録された基準年度に係る賦課期日における当該土地の価格がその評価方法に従って決定された価格を上回るものでない場合には、その登録された価格は、その評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情の存しない限り、同期日における当該土地の客観的な交換価値としての適正な時価を上回るものではないと推認される。

(2につき補足意見がある)

【参照条文】 地方税法341

       地方税法349-1

       地方税法388-1

       地方税法403-1

【掲載誌】  最高裁判所民事判例集67巻6号1255頁

       判例タイムズ1394号124頁

       判例時報2201号37頁

       金融法務事情1996号106頁