コンビニ本部の加盟店に対する拘束条件付き取引 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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福岡高判平成25年3月28日 判例時報2209号10頁

損害賠償請求控訴事件

【判示事項】 コンビニエンスストアの加盟店であった1審原告Xが,フランチャイザーである1審被告Yに対し,(1)競合店を出店させたこと,(2)加盟店がロイヤリティとして支払う契約上の対価の算定等に関する説明を怠ったこと,(3)デイリー商品について再販売価格を拘束したこと,(4)仕入先からの仕入代金に一定金額を上乗せした金額をXから取得したことが不法行為等に当たると主張し,損害賠償等を請求した事案。

原判決は,Xの請求のうち,(2),(3)について不法行為を認め,請求を認容した。

しかし、控訴審裁判所は,(2)Yにおいて,見切り販売の具体的方策を積極的に説明する義務があったとは認められないとし,(3)について,Yは,発注量の見直し,デイリー商品の見切り販売の方法や程度の見直しについて助言,指導を行ったもので,これが強制や自由な意思決定の妨害になったことを認めることはできない等,として,Xの請求を棄却した。

【参照条文】 民法1

       民法415

       民法709

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平21法51号による改正前のもの)2-9

       私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平21法51号による改正前のもの)19

       不公正な取引方法(平21公取委告示18号による改正前のもの)12

 

一審判決は福岡地判平成23年9月15日 判例時報2133号80頁、『平成23年重要判例解説』経済法1事件

【判示事項】 コンビニエンスストアの加盟店であった原告が,本部である被告に対し,デイリー商品(米飯・チルド等の商品)の値下げ販売をさせないように拘束したことが不法行為に当る等として,損害賠償等を求めた事案である。裁判所は,被告会社の担当者が原告に対し,値下げ販売をやめるように指導した行為は,拘束条件取引という不公平な取引方法を用いたもので,独禁法19条に違反するなどとし,民訴248条を適用して相当な損害金を認定して,被告にその損害金等の支払を命じた事例

【参照条文】 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19

       民法709

       民事訴訟法248