労使の債権放棄合意と弁済期延期等の労働協約の効力―平尾事件―最1小判平成31・4・25 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

最1小判平成31年4月25日裁判所時報1723号1頁 判例タイムズ1461号17頁 労働判例1208号5頁

未払賃金等,地位確認等請求事件 

【判示事項】 使用者と労働組合との間の合意により当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権が放棄されたということはできないとされた事例

【判決要旨】 使用者と労働組合との間の当該労働組合に所属する労働者の未払賃金に係る債権を放棄する旨の合意につき,当該労働組合が当該労働者を代理して当該合意をしたなど,その効果が当該労働者に帰属することを基礎付ける事情はうかがわれないという事実関係の下においては,これにより当該債権が放棄されたということはできない。

【参照条文】 労働組合法14