早川功ほか『行政書士の実務 風俗営業許可申請業務』法学書院
上記書籍を読み終えました。
風俗営業の種類、を私なりに整理すると、以下のとおりとなる。
第1号 ダンス+接待+飲食
キャバレー
第2号 接待+飲食
社交飲食店
バー、クラブ
第3号 ダンス+飲食
ナイトクラブ、ディスコ、ダンスクラブ
第4号 ダンス
ダンスホール
第5号 飲食(低照明飲食店)
第6号 飲食(区画席飲食店)
第7号 遊技
パチンコ、スロット、
マージャン、
射的、輪投げなど
第8号 遊技(ゲームセンター、ゲーム喫茶)
1、風俗営業の許可申請
営業が許可される地域
営業が許可される会社・人
営業が許可される建物の構造・面積・造作・設備(消防など)
営業が許可される事業所の構造・面積(ダンス用面積など)・造作・設備(消防、音響、照明)
営業時間
営業の方法
料金の表示
メニューの表示(主にアルコール、飲食物)
2、第7号・第8号=遊技機業
遊技機については、規格や承認番号などが点検される。
3、深夜に酒類を提供する飲食業の届出申請手続
4、なお、性風俗関連業については、本書では触れられていない。