小型船舶の登録等に関する法律 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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小型船舶の登録等に関する法律
(平成十三年七月四日法律第百二号)

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 登録及び測度(第三条―第二十条)
 第三章 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第二十一条―第二十四条)
 第四章 雑則(第二十五条―第三十三条)
 第五章 罰則(第三十四条―第三十九条)

   第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、小型船舶の所有権の公証のための登録に関する制度等について定めることにより、小型船舶の所有者の利便性の向上を図り、もって小型船舶を利用した諸活動の健全な発達に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法 (明治三十二年法律第四十六号)第一条 に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。
一  漁船法 (昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項 に規定する漁船
二  ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶